証券取引法

目論見書とは、有価証券の募集・売出しにあたって、取得申込みを勧誘する際に投資家に交付する文書で、その有価証券の発行者や発行有価証券等の内容を説明するものです。これは証券取引法によって有価証券の発行者に義務付けられているもので、1998年12月から、投資信託にも目論見書の作成が義務付けられることになりました。投資信託の目論見書は、運用会社(委託会社)が作成し、販売会社を通じて投資家に交付されます。 2004年12月の証券取引法改正によって、投資信託の目論見書は、投資家にあらかじめまたは同時に交付される「交付目論見書」と、投資家から交付の請求があったときには直ちに交付されなければならない「請求目論見書」に分かれることになりました。また、目論見書という言葉は一般の投資家にはなじみにくいという観点から、それ以外の呼称を使用することも認められた。

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